貸した側との示談

破産宣告をする人でその負債に関して保証人となる人物が存在する場合は、前もって連絡しておくべきでしょう。

 

ふたたび、強調したいのですが、保証人となる人物が存在するときは、自己破産をする前にちゃんと検討する必要があります。

 

もし自己破産をして受理されるとその人がみなさんの債務をみな払うことになってしまうからです。

 

ですから、破産申告以前に保証する人に、過去の内容とか今の状態を説明して謝罪の一つも述べなければなりません。

 

これは保証人になるひとからすれば求められることです。

 

負債者のあなたが破産することによって急に債務が発生してしまうのですから。

 

そのあとの保証人である人の考慮する選択ルート次に示す4つです。

 

まず1つめですが保証人となる人が「すべて支払う」ことです。

 

保証人自身がそれら大きな負債を苦労することなく弁済できるぐらいの現金をたくわえているならばそれが可能です。

 

ただその場合はそのまま破産宣告せずに保証人自身に立て替えてもらいその保証人に返済をしていくという形も取れるのではないでしょうか。

 

保証人がもし債務者と信頼関係にあるのならば、ある程度弁済期間を考慮してもらうことも問題ないかもしれません。

 

いっぽうで一括で返金が不可能だとしても業者も話し合いで分割払いに応じることもあります。

 

あなたの保証人にも破産申告を行われると貸したお金が一円も返済されないことになってしまうからです。

 

もし保証人がお金を全部立て替える経済力がないなら、お金を借りたあなたと同様に何らかの借金を整理することを選ばなくてはなりません。

 

2つめの方法は「任意整理」を行う方法です。

 

この方法を取る場合相手方と話し合う方法によって、5年以内くらいの時間で返済する方法です。

 

お願いする場合のかかる費用は債権1件につきおよそ4万円。

 

もし7か所からの負債があるならおよそ28万円いります。

 

また貸した側との示談を自ら行うことも不可能ではないかもしれませんがこの面での経験や知識がない方だと相手が自分たちに有利な内容を投げてくるので、注意が必要です。

 

ただ、任意整理になるとしたとしても保証人にカネを払ってもらうことを意味するのですから、借りた本人は時間がかかるとしても保証人に支払いをしていく必要があります。

 

3つめは保証人も借金した人と同じく「自己破産をする」場合です。

 

あなたの保証人も債権者と同じく破産を申し立てれば、その保証人の債務も返さなくて良いことになります。

 

ただその場合は、もし保証人が戸建て住宅などを登記している場合は個人資産を没収されますし、資格制限のある職業についているのであれば影響があります。

 

そのような場合、個人再生による手続きを利用できます。

 

一番最後に4つめの方法は、「個人再生制度を使う」こともできます。

 

マンション等を残して整理を行う場合や、破産宣告では影響が出るお仕事にたずさわっている人にふさわしいのが個人再生制度による整理です。

 

これなら住居する不動産は残りますし破産のような職種の制限、資格に影響する制限等は何もありません。