個人の財産

破産申告の際抱えている借金にあたり保証人となる人物がいる場合には早い段階で相談をしておいたほうがいいでしょう。

 

強調させていただきますが、保証人となる人物が存在するときは、破産の前段階に少し検討しなければなりません。

 

なぜなら、今あなたが破産申告をして免除がおりると保証人となる人があなたが作った債務をみんな果たすことになってしまうからです。

 

ということから、破産手続きをする前に内容や今の状態を説明し、謝罪の一つも述べなくてはなりません。

 

これは保証人になるひとの立場に立つと当然必要なことです。

 

あなたが自己破産をすることから、とたんに何百万円もの返済義務が生じてしまうわけですから。

 

そうして、それからの保証人となる人の考慮する道は次の4つです。

 

一つめは、保証人自身が「すべて弁済する」ことです。

 

保証人となる人がいきなり多くの負債を簡単に返金できるほどのキャッシュを持っているならば、この方法ができます。

 

でもむしろそのまま破産申告せずにその保証人に立て替えてもらって、あなたは保証人である人に毎月返済していくということもできるのではないかと思います。

 

その保証人が破産を検討している人と関係が親しいのなら、完済までの時間を延ばしてもらうことも可能かもしれません。

 

いっぽうでひとまとめにして返すことができなくとも、貸方も話し合えば分割支払いに応じるかもしれません。

 

あなたの保証人に破産宣告をされるとなにも戻ってこない可能性があるからです。

 

保証人がもしそれらの債務を全額背負う財力がなければ借金したまた同じくいずれかの債務整理をすることを選ばなくてはなりません。

 

続く方法は「任意整理をする」ことです。

 

この方法は貸した側と話し合うことによって3~5年の年月で弁済していく形を取ります。

 

この問題で弁護士に依頼するにあたってのかかる費用は1社ごとに4万。

 

もし7社から借り入れがあったならおよそ28万円必要です。

 

むろん貸金業者との交渉を自ら行うこともできないことはないかもしれませんが、この面での経験のない素人の場合向こう側があなたにとっては不利な和解案を用意してくるので、気を付けなければなりません。

 

また、任意整理をするとしたとしても保証人となる人に借り入れを立て替えさせることになるわけですから、あなたもちょっとずつでも保証人になってくれた人に返済していく必要があります。

 

3つめですがその保証人も借金した人と同じく「破産を申し立てる」という選択です。

 

保証人となっている人もあなたと同じく破産を申し立てれば保証人となっている人の責任も帳消しになります。

 

ただ、保証人である人が有価証券等を所有しているならば該当する個人財産を失いますし資格制限がある職業についている場合は影響は避けられません。

 

そのような場合、次の個人再生を活用できます。

 

最後に4つめの手段は「個人再生による手続きを取る」こともできます。

 

住宅等の不動産を残したまま債務の整理をする場合や自己破産手続きでは資格制限がある業務についている場合に利用できるのが個人再生です。

 

これなら不動産は処分が求められませんし破産の場合のような職種の制限資格にかかる制限が何もかかりません。